請願

 

第186回国会 請願の要旨

新件番号 3154 件名 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案に関する請願
要旨  現在、大学における研究、教育への社会的ニーズはますます高まっており、大学はこれまで以上に社会の多様なニーズに応えていかなければならない時代に入っているが、国会で審議中の学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案は社会的ニーズに応える大学づくりとは逆行するものである。同法案は、大学運営に関わる大学の民主的手続を変更し、学長権限を強化するものである。これまで大学運営に関する民主的な手続は、大学への多様な社会的ニーズの把握と大学運営への反映/学術研究と教育機関としての専門性を担保する機能を果たしてきたが、同法案が成立すれば、こうした機能が担保されにくくなる。特に、政府の望む大学改革が行われやすくなり、その結果、狭い意味での国際競争力の向上に応えることに主眼が置かれた教育研究機関へと大学が変質し、大学が本来持っている多様な目的を果たせなくなることが危惧される。また、こうした大学の変質は、若手の研究が多様に評価される機会を奪う可能性があるばかりか、国際競争への対応に追われ真に力のある研究者の養成がおざなりになる危険性があると考えられる。実際、同法案には大学関係者からの強い懸念の声が上がっている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案を廃案とすること。

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