請願

 

第186回国会 請願の要旨

新件番号 1857 件名 子供の性的搾取・虐待状況の深刻化の中で児童買春・児童ポルノ禁止改正法案の審議と成立を求めることに関する請願
要旨  「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)は一九九九年に成立し、二〇〇四年の一部改正以降、必要な法改正が一切行われずに九年が経過している。この間、インターネット等情報技術の急速な発展・普及により現行法の網の目をくぐって児童買春・児童ポルノ事件は多発し、被害者の低年齢化が著しくなっている。特に児童ポルノ被害に関しては、二〇一二年新たに被害を認定した児童が千二百六十四人、そのうち五六・三%が小学生であり、摘発件数も過去最多の千五百九十六件に上っている。児童ポルノはいつまでも続く児童虐待である。一度でも流通してしまうと被害が半永久的に続き、被害児童は一生にわたって苦しめられる。児童ポルノ根絶のためには所持そのものの禁止が世界的潮流である。単純所持禁止の法改正なくしては児童ポルノによる子供の被害を減らし根絶させることはできない。昨年の通常国会に提出され、その後の臨時国会においても実質的な審議なく閉会中審査の扱いとなった児童買春・児童ポルノ禁止改正法案には単純所持禁止が含まれている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、二〇一三年通常国会及び臨時国会においても実質的審議が行われず、現在に至っている児童買春・児童ポルノ禁止改正法案に関して、二〇一四年通常国会において一刻も早く審議を開始し、成立させること。

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