請願

 

第186回国会 請願の要旨

新件番号 1854 件名 多発する詐欺被害金等の回収に関わる法整備に関する請願
要旨  近年多発する詐欺被害は、被害者へ一方的かつ多大な経済的・精神的負担がかかる。仮に犯罪者が確保されても、だまし取られた自らの資産でさえ、勝訴判決や強制執行を執っても債権回収ができない事態に陥っている。そのため二〇〇四年四月、国は財産開示手続を創設して施行した。しかし、残念なことに同手続には多々問題点があり、日弁連から法務大臣に宛てた提言の中で、また、裁判で勝訴しても賠償金を回収できないことを問題提起した特集番組の出演者も、改定に関する声を上げている。また、犯罪者はだまし取った不当利得を被害者へ弁済するのはまれで、被害者はショックから自殺に追い込まれる最悪のケースに至る場合がある。明治の創設以後、民法における債権分野の抜本的な改革がなく被害者は苦しみ続けているため、直ちに法律改定を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。(資料添付)

一、詐欺犯罪等の加害者に、被害者の心身の故障や死に関する死傷罪を創設すること。
二、加害者が破産して債権の免責が認められる場合、被害者が加害者へ請求できたはずの金銭等の債権も加害者の免責事項に加えること。また被害者が詐欺等によって金融機関から借り入れた金銭等に関し、裁判所により加害者に賠償責任が課せられた場合、支払義務者を被害者から加害者へ名義変更でき、被害者が金銭等の債権を金融機関から請求されることのないようにすること。
三、判決で確定した権利に関しては、消滅時効を撤廃すること。
四、1 悪質な加害者の住所・氏名・賠償理由と賠償額を公開する制度を創設すること。
  2 裁判所による加害者の財産開示と差押命令を出す制度を創設すること。
  3 加害者が親族を使って財産隠蔽をした場合に当該親族からの強制執行を可能にすること。
  4 第三者機関において、加害者の財産の情報を開示させる制度を創設すること。
五、財産開示手続の充実と、財産開示手続では開示されない加害者の情報について、被害者へ開示できる仕組みを創設すること。
六、前記に関し、法整備前の被害者についても救済される仕組みを創設すること。

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