請願

 

第186回国会 請願の要旨

新件番号 1763 件名 肝硬変・肝がん患者の療養支援の推進に関する請願
要旨  現在、我が国のウイルス性肝炎患者・感染者はB型百三十万人、C型二百二十万人、総計三百五十万人と推定(厚生労働省)されており、死亡者数は一九六〇年と比較してほぼ四倍に上昇し、毎日百二十名が肝硬変・肝がんで命を失っている。平成二十一年に成立した肝炎対策基本法の前文に「B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスへの感染については、国の責めに帰すべき事由によりもたらされ、又はその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものがある。」と記載されているように、肝炎ウイルス感染には国の責任があるとされている。また、その原因が解明されていなかったこと、予防注射と同様、一般医療でも針と筒の消毒や取替えが不十分なことや長期の売血制度による輸血等での血液感染がウイルス性肝炎の蔓延(まんえん)を拡大させたとされている。第百七十七回国会(会期:平成二十三年一月~八月)で衆・参両議院で採択された請願「肝硬変・肝がん患者等の療養支援の推進」は、いまだ実施されていない。肝炎対策基本法第十五条には「国及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとする。」とあり、また、附則では「肝硬変及び肝がんの患者に対する支援の在り方については、これらの患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ、検討が加えられるものとする」とされているが、平成二十五年の厚生労働大臣との協議において、八橋班研究(病態別の患者の実態把握のための調査)の結果を待って肝硬変・肝がん患者支援の在り方について検討するとの回答がなされている。肝炎の医療支援が、肝硬変・肝がんと重篤化しても、安心、継続して受けられるよう制度の創設を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、肝炎対策基本法の前文に「このウイルス感染は、国の責めに帰すべき事由によりもたらされ、又はその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものがある。」と記載されているように、ウイルス感染には国の責任があるとされている。現在死亡者数は毎年四万人を数えている。重篤化と困窮化する肝炎ウイルスの感染被害者に次の支援を行うこと。
 1 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費の助成制度を創設すること。 
 2 身体障害者福祉法上の肝臓機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。

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