請願

 

第186回国会 請願の要旨

新件番号 1146 件名 介護保険制度における利用料負担の廃止等に関する請願
要旨  なぜ、障害者が六十五歳になると従来受けてきたサービスを継続できないのか。なぜ、今まで無料でサービスを受けていたのに介護保険サービスの利用によって有料になるのか。障害者総合支援法と介護保険制度上の年齢によるサービス利用の区分・格差の不合理な問題が障害者・家族を混乱させ、サービスの利用における内容制限・時間短縮や新たな負担問題などをつくり出している。取り分け、障害者総合支援法第七条(介護保険優先原理)の規定によって、障害福祉サービスであっても介護保険に相当、類似するサービスは介護保険での提供とされ、また、住民税非課税世帯に対し、障害福祉サービスの利用料が無料であるにもかかわらず介護保険サービスは利用料を徴収するなど、障害者の生活実態を無視していることは言うまでもなく、二つの制度の整合性からいっても納得できるものではない。障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会の骨格提言でも「介護保険対象年齢になった後でも、従来から受けていた支援を原則として継続して受けることができるものとする」としている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、介護保険制度における保険料負担を大幅に減額するとともに、利用料負担はなくすこと。当面、障害者総合支援法と同様に、住民税非課税世帯からの利用料徴収はやめること。
二、障害者総合支援法の第七条(介護保険優先原理)をなくし、介護保険・自立支援給付のどちらかを障害者本人が選択できるようにすること。

一覧に戻る