請願

 

第186回国会 請願の要旨

新件番号 420 件名 特定行為を診療の補助に拡大する法改正に反対することに関する請願
要旨  チーム医療推進会議で検討されてきた看護師の診療補助業務の拡大は、約三年の論議を経て、「特定行為に係る看護師の研修制度」と修正され、二〇一三年三月、制度創設を求める報告書としてまとめられた。厚生労働省は、この報告を受け、これまで医師や歯科医師にのみ許されてきた「技術的難易度が高く、判断も難しい医行為(特定行為)」を、医師の包括的指示や具体的指示があれば看護師が実施できる内容に、保健師助産師看護師法を改正する方向である。しかし、研修制度の具体的内容や特定行為の範囲は省令で規定することになっており、内容が不明確なままでの法改正は医療安全の上からも問題である。今でも看護職場の人員不足は深刻で、夜勤・時間外労働の多さや休日の取得困難を理由に年に約十万人が離職をしている。特定行為の拡大は、看護職員の過重労働を更に深刻にさせ、離職に拍車をかけることも危惧される。
 ついては、安全で安心な医療・看護の提供のため、次の事項について実現を図られたい。

一、医師のみに許された高度で危険な医行為である「特定行為」を、「診療の補助」の範囲に拡大して看護師に実施させる法改正を行わないこと。

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