請願

 

第186回国会 請願の内閣処理経過

件名 児童福祉としての保育制度の拡充に関する請願
新件番号 919 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H26.11.14
処理要領 一 保育制度については、来年度から子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」という。)が施行される予定となっており、その利用者負担については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)上、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定めることとされ、利用者負担の具体的な水準については、現行の保育所の利用者負担の水準を基に設定することとしている。
二 新制度では、保護者の就労実態等に応じて「保育標準時間」と「保育短時間」の二区分を新たに設けるとともに、保育の必要性についても、この二区分に基づいて設定することとしており、それぞれ必要な保育を受けられるよう、適切な保育時間を確保することとしている。
三 待機児童の解消については、平成二十五年に策定した「待機児童解消加速化プラン」において、保育士の確保を支援パッケージの一つの柱として位置づけ、地方自治体と連携しながら、潜在保育士の再就職支援や処遇改善等の取組を総合的に実施することで、保育士の確保に努めている。
  さらに、「待機児童解消加速化プラン」の確実な実施のため、平成二十六年内を目途に、新制度における地方公共団体の計画を踏まえた国全体で必要となる保育士数を明らかにした上で、数値目標と実施期限を明示し、人材育成や再就職支援を強力に進めるための工程表を「保育士確保プラン」として策定することとしている。
  なお、新制度では、処遇の改善を含めた保育の質の一層の改善について、恒久的な財源を確保しつつ、優先順位をつけながら、実施していくこととしている。
四 新制度では、保育の質の一層の改善について、恒久的な財源を確保しつつ、優先順位をつけながら三歳児を中心とした職員配置の改善、研修の充実、処遇の改善やキャリアアップの推進を含めた職員の定着・確保を実施していくこととしており、子ども・子育て会議において、その詳細について検討している。
五 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条において保育所における保育は市町村が実施することとされており、新制度においても、私立保育所における保育の費用については、施設型給付費ではなく、市町村が施設に対して保育に要する費用を委託費として支払うこととされている。
  また、①増加する保育需要に対応するための施設の新築や増改築、②施設の耐震化その他の老朽化した施設の改築等については、市町村が計画的に対応できるよう、交付金による別途の支援を行うこととしている。
  さらに新制度では、保育所の整備等に関し、施設整備による補助を受けずに整備を行う場合には、保育所の施設基準に基づく整備費用と減価償却費の全国的な状況を勘案し、その一定割合に相当する額を組み込む形で委託費を設定し、長期にわたって平準化した形で施設整備を支援することとしている。
六 新制度では、認可保育所を維持できないような人口減少地域においても、小規模保育事業等を財政支援の対象とすることにより、保育基盤の維持を図ることとしている。

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