請願

 

第186回国会 請願の内閣処理経過

件名 健全な飲酒環境の整備に関する請願
新件番号 60 所管省庁 財務省 内閣処理経過受領年月日 H26.11.14
処理要領 一 政府においては、酒税の確保及び酒類の取引の安定を図るため、平成十八年八月に、合理的な価格の設定など、全ての酒類業者が自主的に尊重すべき酒類に関する公正な取引の在り方を提示した「酒類に関する公正な取引のための指針」(以下「指針」という。)を公表するとともに、これに基づき、取引状況等実態調査を実施し、酒類取引の実態把握に努めてきたところである。
  また、当該実態調査の結果、指針に則していない取引が認められた場合には、指針に則した取引を行うよう指導することとしている。さらに、不当廉売など私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に違反する事実があると思料したときは、同法第四十五条第一項の規定に基づき、公正取引委員会に報告し、適切な措置をとるよう求めることとしている。
  政府としては、今後とも、こうした取組を通じて、酒類の公正な取引環境の整備に努めてまいりたい。
二 政府においては、小売酒販組合が実施する公益活動である「未成年者飲酒防止・飲酒運転撲滅全国統一キャンペーン」を後援し、できるだけ多くの事業者の協力、支援が得られるよう他の業界団体等への働きかけを行うなど、小売酒販組合の活動に対して支援してきたところである。
  政府としては、上記活動への参加について、すべての酒類小売業者に参加を強制すべきものではないが、より多くの酒類小売業者が参加することが望ましいと考えており、今後とも上記活動について支援してまいりたい。
      
三 酒類小売業免許の需給調整規制については、「規制改革推進三か年計画」(平成十年閣議決定・平成十二年再改定)により、人口基準については平成十年九月から段階的な緩和を行い、平成十五年九月一日をもって廃止し、また、距離基準については平成十三年一月一日をもって廃止したところである。
  また、酒類小売業免許の要件については、審査の透明性、公平性及び統一性を図るべく、酒税法で規定された要件を法令解釈通達において明確化し、これに基づき適正な審査を行っている。
  政府としては、酒類業を取り巻く環境の変化を踏まえ、引き続き、中小酒類業者に対する支援策も含めた様々な施策を通じ、酒類業の健全な発達に努めてまいりたい。

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