請願

 

第185回国会 請願の要旨

新件番号 217 件名 日本国憲法の中心的理念の一つである第九十六条を堅持することに関する請願
要旨  日本国憲法はおびただしい犠牲を強いた戦争への反省から、平和と民主主義の願いを込めて作られた。取り分け憲法第九十六条は、立憲主義を定めた重要な条項である。これらの理念は、「侵すことのできない永久の権利として」(憲法第九十七条)定められたものである。特に日本国憲法は、時の権力の暴走を防ぐため、国民が行政に対して約束させたもので、他の法律のように簡単に変えることができないような形態に定められている。しかし自民党や維新の会は、憲法改正の発議を衆参各議院の総議員の三分の二以上の賛成(憲法第九十六条)から二分の一に下げようと言っている。これは日本国憲法の中心理念の一つを破壊しようとするものである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、日本国憲法の中心的理念の一つである憲法第九十六条を堅持すること。

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