請願

 

第185回国会 請願の内閣処理経過

件名 原発事故賠償の時効問題の抜本的な解決に関する請願
新件番号 290 所管省庁 文部科学省 内閣処理経過受領年月日 H26.5.19
処理要領  平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下「本件事故」という。)による損害であって原子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項の規定により賠償の責めに任ずべき原子力損害に係る賠償請求権に関する民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条に規定する消滅時効等の適用については、平成二十五年十二月十一日に施行された東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十七号)により、「三年」の消滅時効期間は「十年」とされ、「不法行為の時から二十年」とされているいわゆる除斥期間は「損害が生じたときから二十年」とされた。
 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(平成二十五年法律第三十二号)を制定するとともに、東京電力に対して、本件事故の被害者からの損害賠償請求に関する消滅時効に関して、柔軟な対応を行うことを本件事故の被害者に示すことにより、被害者の危惧を最小限度にとどめるよう要請している。これらを踏まえ、東京電力は、平成二十五年六月二十五日に変更認定された総合特別事業計画(平成二十四年四月二十七日認定)において、被害者の方々からの御請求について、東京電力との間で賠償に関する協議を継続している場合、当該協議に関する協議期間を時効期間として算入せず、事実上停止しているものとして扱うこと等といった具体的な方針を示すとともに、消滅時効に関する柔軟かつ適切な対応を行うことを表明している。

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