請願

 

第183回国会 請願の要旨

新件番号 1352 件名 参政権が国民固有の権利であることを再度確認するための国会決議を行うことに関する請願
要旨  日本における参政権は、憲法第十五条において「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定められており、また、過去の判例においても「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上、日本国籍を有する国民に限られる」と判断が示されていることからも、参政権を享有できるのは日本国籍を有する日本国民に限られることは明白である。しかし近年、定住外国人に地方参政権を付与すべしとの主張が存在し、明らかに憲法第十五条に反しているにもかかわらず繰り返され、世論に混乱を招いている。日本に定住する外国籍の人々が無用に差別されることのない社会づくりを志向しつつも、参政権は国民主権であり、外国人が日本で参政権を得ようとするならば帰化して日本国民になることが国際的な常識に沿うものである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、地方・国政を問わず参政権は日本国民固有の権利であり、その享有主体は日本国籍を持つ国民に限られると再度確認する国会決議を衆議院、参議院にて行うこと。

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