請願

 

第183回国会 請願の要旨

新件番号 155 件名 学校司書の法制化に関する請願
要旨  学校図書館は、児童・生徒にとって、一番身近な図書館であり、よりよく利用することで、読書の習慣、調べ方の技術が身に付くなど、多くの教育効果が期待できる。学校図書館には、子供たちの興味関心に即した図書をそろえ、読書活動を支援すること、教科の学習や特別活動に関連した図書を準備し、調べ学習やHR活動など教職員の教育活動と連携すること、休み時間や放課後に安心して居られる場所として機能することなどが求められ、その機能を発揮するためには、十分な図書費や環境の整備が必要であるが、同時に専任・専門・正規の学校司書の配置が不可欠である。学校司書は図書館の専門職であり、子供たちの読みたい本や学習に必要な図書資料を選択し、利用しやすいように分類・組織化を行う。また、児童・生徒及び教職員など利用者に、適切な図書を提供できるよう、ガイダンスやレファレンスを行う。さらに広報、展示、特設コーナーを作るなど、学校図書館の運営全般に関わる職務を担い、学校司書が配置されてこそ、学校図書館を教育活動にいかすことができる。現状では、学校司書の配置は自治体によりまちまちで、大きな差がある。法制化することで、全国の児童生徒、教職員も同じような水準の学校図書館を利用することができる。
 ついては、学校図書館の充実と全国的な標準化のため、次の事項について実現を図られたい。

一、学校司書の職と配置を学校図書館法、学校教育法、標準法等に規定し法制化すること。
二、全ての学校図書館に専任・専門・正規の学校司書を配置すること。

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