請願

 

第180回国会 請願の要旨

新件番号 2030 件名 動物の愛護及び管理に関する法律の改正に関する請願
要旨  二〇一二年に改正が予定されている「動物の愛護及び管理に関する法律」を今後より一層効果的なものとし、我が国の動物の福祉を守る手段としての位置付けを更に堅固なものとするよう求める。

 ついては、「動物の愛護及び管理に関する法律」の以下の内容への改正を行われたい。
一、動物の福祉の基準として「五つの自由」を明文化して義務付けること。
   国際的に動物全般の福祉基準として認められている「五つの自由」という概念を法律の中に明文化し、飼い主及び占有者の責務の基本とすること。
二、動物虐待の例をより具体的に定義付けること。
   必要な世話を怠るネグレクト、ストレス行動の放置、不快な環境に置く、苛酷な輸送を行う、生理・生態・習性を無視した飼育を行う等、具体的な文言で明記すること。
三、動物を闘わせることを禁止すること。
   動物と人間、また動物同士(闘犬、闘鶏、闘牛、ハブとマングース、ほか)を闘わせることを禁止すること。
四、劣悪な多頭飼育を規制すること。
   一定頭数以上の動物を飼育する場合は自治体に登録することを義務付けること。
五、動物取扱業に更なる規制を加えること。
   ネット販売や移動販売の禁止、幼齢動物(犬、猫は八週齢以下)の移動・販売・展示禁止、登録業種の拡大、生体販売の営業時間の規制等を加えること。
六、法令違反者に飼育禁止の罰則を加えること。
七、実験動物の福祉を保障する手段を確保すること。
八、産業動物の福祉を保障する手段を確保すること。
九、災害時に飼育動物の同行避難を義務化すること。

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