請願

 

第180回国会 請願の要旨

新件番号 1759 件名 マッサージ診療報酬の適正化に関する請願
要旨  マッサージ師が病院等の医療機関で「消炎鎮痛等」を目的に行うマッサージ療法には、医療保険において診療報酬が算定されている。この診療報酬(保険点数)は、人件費等に相当するものであるが、マッサージ療法の診療報酬は不当に低く、「湿布処置」と同額の三十五点(三百五十円)であり、これは同様の医療関係職種で同じ厚生労働大臣免許である理学療法士が行う「運動器リハビリテーション料」の五分の一、「脳血管疾患等リハビリテーション料」の七分の一にすぎない。しかもこの額は、一九八三年から三十年近くも据え置かれ、この間の物価上昇やそれらを反映して一・四倍に増額した診療報酬の本体部分と比較しても不合理と言わざるを得ない。また、これらの影響により、病院に勤務するマッサージ師の数は、この二十年間で三分の一にまで激減しており、マッサージ療法に対する需要にも対応できない状況にある。身近な医療機関で安心して質の高いマッサージ療法を受けるためには、医療機関においてマッサージ師の雇用が確保されることが必要である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、「マッサージ等の手技による療法」(消炎鎮痛等処置)の診療報酬を適正に引き上げること。

一覧に戻る