請願

 

第180回国会 請願の要旨

新件番号 1492 件名 民法の差別的規定の廃止・民法改正を求めることに関する請願
要旨  夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓や事実婚や通称使用などによる不利益・不都合を強いられる人が多数いる。氏名権は個人の権利であり、男女平等と基本的人権を掲げた憲法に基づく社会制度の確立が求められている。婚姻の際に夫婦別姓を選択することや、婚姻後の届出により別姓夫婦となれるような法整備が必要である。法制審議会は一九九六年に選択的夫婦別姓の導入などを含む民法改正要綱を答申しており、女性十六歳・男性十八歳という婚姻最低年齢の差異や女性にのみ再婚禁止期間がある男女差別の解消、婚外子の相続差別の廃止、離婚後三百日以内の出生子を前夫の子と推定する第七百七十二条の改正も緊急の課題である。二〇〇九年の国連女性差別撤廃委員会「総括所見」は、民法及び戸籍法に存在するこれらの差別的規定を具体的に指摘し、「女性差別撤廃条約締約国の義務は、世論調査の結果のみに依存するのでなく、本条約の規定に沿って国内法を整備すること」と、差別的規定の廃止を再度要請している。この勧告は総括所見のフォローアップ項目とされ、日本政府は二〇一一年八月にその実施に関する追加報告を提出した。委員会の審査の結果、民法及び戸籍法改正法案の閣議決定がされなかったため、勧告は「一部履行」と判断され、政府は、改正法案に関する追加情報を一年以内に提出することを再勧告された。一年後の追加報告でも進展がなければ、日本は条約履行の意思の有無を問われることになる。国際人権(自由権)規約委員会や国連子どもの権利委員会、国連人権理事会も、日本の婚外子差別は平等原則に反するという勧告を出しており、民法の差別的規定の廃止・民法改正をこれ以上先延ばしすることは許されない。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、民法の差別的規定の廃止・民法改正を行うこと。

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