請願

 

第180回国会 請願の要旨

新件番号 1237 件名 パートタイム労働法の抜本改正と有期労働契約の規制強化に関する請願
要旨  二〇一一年九月に厚生労働省パート労働対策研究会は、改正パート労働法(二〇〇八年施行、以下「パート法」)の検討課題を取りまとめた報告を行った。報告書は現行パート法の限界性や問題点などを指摘しつつも、現状認識を踏まえた問題解決策となると、均等待遇の確保等について考えられる選択肢を幅広く整理したものにとどまる、現状の格差を容認する選択肢も併記し、引き続き努力義務にとどまるなど、これまでの要求とは程遠い。政府の調査でも明らかなように、パートタイム労働者の賃金は正規労働者の五割前後であり、キャリアアップも見込めず、勤続を重ねても賃金はほとんど上昇しない。一時金はごく僅かで、圧倒的多数のパートタイム労働者が年収二百万円以下となっており、いつ解雇・雇い止めにされるか分からないという雇用不安を抱えながら働き、劣悪な労働条件に甘んじている。こうした状態が長く続いているのは、現行のパート法に重大な欠陥があるからにほかならない。
 ついては、全てのパートタイム労働者に均等待遇と無期雇用が確保されるよう、次の事項について実現を図られたい。

一、パートタイム労働法を改正し、以下の事項を盛り込むこと。
 1 パート法第八条の適用三要件を緩和すること。具体的には、「合理的な理由のない限り差別的取扱いを禁止する」こと、若しくは、正規労働者との差別的禁止対象を「職務同一要件」のみとすること。
 2 パート法第九条については、賃金水準・基準を明確に示すとともに、「努力規定」を「義務規定」とすること。
 3 パート法第三条「事業主等の責務」に、均等待遇を明記し、使用者責任を明確にすること。
二、雇用は、「均等待遇」と「期限の定めない直接雇用」を原則とし、有期労働契約については「臨時的・一時的な業務」に限定するよう、実効ある規制を行うこと。

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