請願

 

第180回国会 請願の要旨

新件番号 1054 件名 憲法第九条第二項を改正し、ここに自衛権及び自衛隊の存在を明記することに関する請願
要旨  憲法第九条は、第一項において戦争の放棄をうたい、第二項において「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」として、あらゆる自衛力・国防力の保有すら否定しているように取られかねない表現を用いており、自衛隊の存在を違憲視する根拠とされてきた。第二項文言の曖昧さから、日本が自衛権自体を放棄しているとの解釈も成り立つおそれが常に存在するため、日本が保有する自衛力である陸海空の自衛隊組織が、戦後一貫して曖昧な立場に置かれ続けている事態は、国防上好ましくない。また、自衛隊員及びその家族の憲法上の自己同一性を確かなものとするためにも、第二項に関しては部分的改正が必要である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、憲法第九条第二項を改正し、ここに自衛権及び自衛隊の存在を明記すること。

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