請願

 

第179回国会 請願の要旨

新件番号 282 件名 労働者派遣法の早期抜本改正に関する請願
要旨  労働者の三人に一人、若年層や女性では二人に一人が派遣・契約・パートやアルバイトなどの非正規雇用で働き、年収二〇〇万円以下のワーキングプアが一、〇〇〇万人となっている。二〇〇八年秋以降は、派遣労働者などの解雇、雇い止めが急速に広がり、多くの労働者が仕事も住まいも一気に失い、仕事も見付からず、失業給付が切れれば生活保護でしか生きていけない事態が広がっている。派遣労働は、一九八五年の法律制定以来、規制緩和が繰り返された結果、本来、臨時的一時的業務に限るという法の趣旨が著しく損なわれた。派遣労働者は、低賃金や労災隠しなどの無権利、日雇派遣やスポット派遣、偽装請負、業務偽装、違法なクーリングの悪用など、違法・脱法に働かされ簡単に解雇されてきた。労働者が将来に希望を持って、人間らしく生き働くことができる社会にするため、早期に労働者派遣法を抜本的に改正し、安定して働き続けられるルールを確立することを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、派遣労働は、「一時的・臨時的」な業務に限り、著しく不安定な雇用となっている登録型派遣は真に専門的な業務に限定し、原則禁止とすること。
二、日雇派遣やスポット派遣は禁止すること。
三、製造業への派遣を禁止すること。
四、派遣期間の上限を一年とし、一年の雇用期間を超えた場合や違法があった場合は、派遣先が直接雇用したものとみなすこと。
五、派遣労働者への差別を禁止し、正社員と均等待遇を保障すること。

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