請願

 

第179回国会 請願の要旨

新件番号 124 件名 憲法第九十六条の改悪反対、国民投票法施行の凍結に関する請願
要旨  改憲派国会議員は、憲法改定発議要件を定めた憲法第九十六条第一項の各議院の総議員の「三分の二」を「過半数」に緩和し、憲法第九条などの改憲のハードルの引下げを狙って賛同署名運動を行った。既に憲法審査会への提出要件以上の賛同者を得ていると言われ、六月、超党派「憲法九十六条改正を目指す議員連盟」を発足させた。憲法は、主権在民・戦争の放棄・基本的人権・国会の地位・地方自治など、民主政治の柱となる一連の民主的平和的条項を定めた国の最高法規である。この憲法を時の権力者や多数派の思惑で変えることが可能になれば、民主主義国家の土台が大きく崩れることになるため、憲法改定発議要件を「三分の二」に定めている。また、国民投票法には、「この法律が施行されるまでの間に」、附則第三条で「年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること」、附則第十一条で「公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう…法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」としながら、施行期日まで法制上の措置は講じられていない。さらに、「成年年齢」「最低投票率」「テレビ・ラジオの有料広告規制」など一八項目の附帯決議についても、「本法施行までに必要な検討を加えること」と義務付けながら、一切検討されていない。これでは、国民投票法の施行条件は全く整っていない。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、憲法第九十六条第一項の憲法改定発議要件、各議院の総議員の「三分の二」を「過半数」に緩和し改憲のハードルを引き下げることに反対すること。
二、国民投票法の施行を直ちに凍結すること。

一覧に戻る