請願

 

第179回国会 請願の内閣処理経過

件名 原発事故による健康被害の防止、継続的な健康状態の把握に関する請願
新件番号 548 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H24.5.30
処理要領 一 地域住民の健康被害の防止については、平成二十四年一月一日に全面施行された平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)に基づき、人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的として、除染等の措置等を進めていくことにしている。また、地域住民の晩発性障害の発生を含めた継続的な健康状態の把握については、福島県が主体となって県民健康管理調査を実施している。政府としては、平成二十三年度第二次補正予算で、地域住民の健康を確保するために必要な事業を中長期的に実施できるよう、七百八十二億円の予算を措置し、福島県に基金を造成することで、こうした福島県の取組を全面的に支援している。
 事故処理を行う作業員の健康障害の防止については、東京電力株式会社及び東京電力福島第一原子力発電所(以下「発電所」という。)敷地内で工事を行う事業者に対し、作業員の被ばく線量の低減等について指導を行っている。また、作業員の晩発性障害の発生を含めた継続的な健康状態の把握については、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)及び東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針(平成二十三年十月十一日付け指針公示第五号)に基づき、事業者に対し、発電所での緊急作業に従事した作業員の被ばく線量の記録等の提出を義務付けるとともに、晩発性の健康障害に関する健康診断の実施やその結果の報告を求めている。また、政府はこれらを保存するデータベースを構築し健康相談等に応じている。
 政府としては、今後とも、これらの施策を通じて、地域住民及び事故処理を行う作業員の健康被害の防止等に努めていきたい。

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