請願

 

第177回国会 請願の要旨

新件番号 1882 件名 家庭生ごみ(食品廃棄物)の有効活用に関する請願
要旨  食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律は、年間一〇〇トン以上出す事業者には報告を義務付け、罰則もあるが、小規模事業所には報告義務も罰則もない。自治体は、事業系食品循環資源を実態に合わない安い費用で受け入れ、焼却しており、自治体が、同法の理解不足により収集事業の越境を認めない例が多いため、リサイクル率も向上しない。家庭の生ごみについては、同法の対象になっていないため、その九四%以上が焼却されている。生ごみは、多様な微量元素(ミネラル)を含有する貴重な有機資源である。多様な微量元素を含有する健康な作物が食の安心安全の基盤であり、それが自給率の向上、国民の健康につながるが、その生ごみを焼却しているため、農地の微量元素不足が深刻化している。生ごみを焼却する生活習慣からは、「生態系循環に在る人」としての節度と責任が育まれず、国が目指す持続可能な循環型社会実現のためには、国民の生態系(分解者である土壌微生物)への理解が不可欠である。生ごみは水分が多いため、焼却するのにエネルギーを多く使い、CO2を大量に排出し、生ごみ、紙、プラスチック等の混焼による弊害も多々指摘されている。地球温暖化防止の観点からも、混焼による環境汚染軽減の点からも、限りある資源を大切にするためにも、資源を混焼する現システムの見直しは必須の取組であるが、何でも燃やせる便利な化学プラントを持つ自治体担当者の多くは改善しなければという認識を持ち合わせていない。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、小規模事業所及び家庭系の食品廃棄物を同法の対象とすること。
 1 資源化率・減量率の達成目標を一〇%からスタートさせ、少しずつ達成目標をレベルアップするよう指導すること。
 2 毎年、地方自治体における家庭生ごみ資源化・減量化進捗状況を把握し公表すること。
 3 自治体が事業系の生ごみを引き受ける際、実費で引き取ること。
二、地域に賦存するバイオマスの実態調査とその資源化計画を作り、地産地消の循環の輪づくり推進と地域コミュニティの活性化にいかすこと。
三、「生態系循環に在る人」としての節度と責任を国民全てが自覚するため、生態系及び微生物の基礎知識を、社会教育及び学校教育カリキュラムの中に取り入れるよう配慮すること。

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