請願

 

第177回国会 請願の要旨

新件番号 1647 件名 別居、離婚後の親子引き離しを防止し、子の共同養育を進めるための法律制定に関する請願
要旨  離婚と親子の問題に関係する不幸な事件が続くのは、離婚後は子供の親は一人とする単独親権制と、非親権者と子供が交流するための法制度が未整備であることが主因であり、現行の民法の規定は、離婚率の上昇した現代日本社会に対応できなくなっている。現在、政府が検討中の国際結婚破綻後の子の連れ去りに関するハーグ条約を批准するに当たっては、現行制度の問題点を認め、同時並行して国内の法整備を進める必要がある。婚姻関係の破綻は夫婦間の問題で、親子の関係は一生続くものであり、別居や離婚した後でも双方の親や祖父母が子供と交流し、その成長に関与できる法制度であれば、昨今起こっている悲劇の多くは防ぐこともできた。
 ついては、離婚後も両親が協力して子供を育てていく「共同親権・共同養育社会」への民法改正を求め、これ以上子供が犠牲となる不幸な事件が起きないよう、次の事項について実現を図られたい。

一、子供は親の所有物ではなく、両方の親から愛され養育される権利を持った固有の人格である。たとえ親同士が不仲になっても、双方の合意なく一方的に子供を連れ出す「連れ去り別居」を禁止する法整備をすること。
二、別居や離婚は、子供に大きな衝撃や不安を与える。物心の両面から子供をサポートし、その影響を少しでも小さくするために、別居や離婚の際に、養育費や面会交流を含めた「養育プラン」作成の義務化と、そのための相談・支援制度の整備をすること。
三、現在の日本では、別居・離婚後の親子が全く会えないことも多く、会えたとしてもせいぜい月一回二時間の面会交流でしかない。これでは、子供の成長に寄与するどころか、悩みや体調不良などに気付いてやることもままならない。隔週二泊三日、長期休暇には長期宿泊など、欧米諸国並みの面会交流を実現するような法整備をすること。

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