請願

 

第177回国会 請願の要旨

新件番号 104 件名 国税通則法の改悪反対・納税者の権利確立に関する請願
要旨  菅内閣が決定した税制改正大綱には平成二三年度税制改正と併せて、「納税者権利憲章」の策定、国税通則法改正が含まれている。「納税者権利憲章」は国税庁が作成する行政文書とし、課税庁に対する強制力もなく、納税者の権利保護も曖昧である。国税通則法改正案には、(一)白色申告者の記帳を義務化(二)修正申告の強要の合法化(三)再調査権の新設(四)事前通知しないことを合法化(五)資料、伝票などを税務当局が幾らでも預かることができる領置権の拡大(六)更正の請求を行う納税者への挙証責任の義務化など、納税者の権利を侵害する規定が数多く入れられた。中小業者は、国民の暮らしと経済の振興に寄与するため奮闘しており、今以上の記帳負担や徴税行政には耐えられない。消費税の免税点引下げや簡易課税制度の縮小はやめるべきである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、税務署の調査権を強化する国税通則法の改悪を行わないこと。 
   憲法の理念に基づき、税務行政に適正手続を貫く「納税者権利憲章」を国民合意で制定すること。

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