請願

 

第177回国会 請願の内閣処理経過

件名 肝硬変・肝がん患者等の療養支援などに関する請願
新件番号 1783 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H23.11.30
処理要領 一 肝硬変及び肝がん患者に対する支援については、肝炎対策の推進に関する基本的な指針(平成二十三年厚生労働省告示第百六十号)において、「国は、肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する更なる支援の在り方について検討する上での情報を収集するため、肝硬変及び肝がん患者に対する肝炎医療や生活実態等に関する現状を把握するための調査研究を行う。」としており、これを受け、厚生労働科学研究として、平成二十三年度から、病態別の患者の実態把握のための調査等を行う研究班を立ち上げたところである。研究によって得られる成果や、肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)に基づき設置している肝炎対策推進協議会における議論等を踏まえ、肝硬変及び肝がん患者に対する支援の在り方について検討してまいりたい。

二 我が国の医療保険制度においては、有効性や安全性等が確立された治療を保険適用としており、新たな検査や治療法については、日本医学会分科会に属する学会等からの御提案を受け、保険適用について中央社会保険医療協議会において議論することとなる。
 また、医薬品については、原則として、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づく承認を受けたものを保険適用の対象としており、当該承認後は、原則として、六十日以内に薬価基準に収載されることとなる。

三 肝炎対策においては、肝炎の早期発見、早期治療が重要であると考えている。このため、政府においては、平成十四年度から、地方公共団体において行われる肝炎ウイルス検査への国庫補助や検査の受検勧奨等の取組を行ってきたところである。さらに、平成二十三年度からは、「健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検診等の実施について」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇〇九号厚生労働省健康局長通知)及び「特定感染症検査等事業の実施について」(平成十四年三月二十七日付け健発第〇三二七〇一二号厚生労働省健康局長通知)を一部改正し、市町村が肝炎ウイルス検診を実施する際、原則四十歳以上五歳刻みの者を対象として、無料で検査を提供することが可能となる個別勧奨メニューを追加するとともに、都道府県、保健所設置市及び特別区が実施する肝炎ウイルス検査について、保健所及び医療機関以外の検査会場においても検査の実施を可能としており、肝炎ウイルス検査の更なる推進を図っている。

四 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基づく肝臓機能障害の認定基準については、同法に基づく身体障害の考え方に照らし、肝臓の専門家等による「肝機能障害の評価に関する検討会」で御議論いただき、肝臓機能障害が重症化し、治療による症状の改善が見込めず回復困難になっているものについては身体障害の対象になるという考え方や、他の障害とのバランスを踏まえて、具体的にお示しいただいた基準に基づいて設定したものである。
 この認定基準に基づく肝臓機能障害を有する者に対する身体障害者手帳の交付については、平成二十二年四月から実施されていることから、その実施状況も踏まえ、制度が適切に運用されるよう努めてまいりたい。

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