請願

 

第175回国会 請願の要旨

新件番号 16 件名 婚外子差別を撤廃する民法・戸籍法改正に関する請願
要旨  子供は親を選ぶことはできないにもかかわらず、法律で婚姻外で生まれた子供を差別することは、憲法第一四条の法の下の平等違反であり、憲法第二四条が保障する個人の尊厳を否定するものである。一九九六年二月に法制審議会で婚外子への相続差別規定の撤廃が答申されてから十数年が経過しているが、撤廃はいまだ実現しておらず、最高裁小法廷で相続差別の決定が出るたびに、小差による合憲となっている。また国連自由権規約委員会や女性差別撤廃委員会、子どもの権利委員会などすべての国連人権委員会では繰り返し、相続差別や戸籍における婚外子差別の撤廃が勧告されている。世界中のほとんどの国では婚外子差別が撤廃され、世界的な趨勢(すうせい)となっている。日本でも婚外子の出生数は増え続け、家族意識も親子関係も変化している。婚外子に対する差別を放置することはできず、一刻も早い法制度の改正を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、民法第九〇〇条第四号ただし書前段の規定を撤廃し、婚外子か否かにかかわらず、法定相続分を同等とすること。
二、戸籍法第四九条第二項第一号後段を削除し、出生届書の「嫡出子・嫡出でない子」の別の記載を撤廃すること。

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