請願

 

第174回国会 請願の要旨

新件番号 1635 件名 基本的人権の侵害は許さずレッド・パージ犠牲者の名誉回復と国家賠償を行うことに関する請願
要旨  一九四九年から一九五○年にかけてアメリカ占領軍の指揮の下、日本政府と財界が加担し、日本共産党員と支持者や労働組合活動家を企業の破壊者などの烙印(らくいん)を押して、強権的に職場から追放した。レッド・パージの結果、犠牲者と家族は計り知れない損害を被り、自ら命を絶った人さえおり、国民生活の向上、自主的な経済復興、民主主義の確立などを要求する運動は大打撃を受けた。しかし、政府や財界は、責任を認めて謝罪したことも、犠牲者に救済も行っていない。これが今日、職場で思想差別が続いている根底となっている。こうした中で日本弁護士連合会(日弁連)が、レッド・パージは憲法やポツダム宣言などを踏みにじった人権侵害行為であると断じ、犠牲者の救済措置を求めて勧告(二〇〇八年一〇月)したことは意義を持つ。
 ついては、基本的人権の侵害は許せないという立場から、次の事項について実現を図られたい。

一、国は、レッド・パージが憲法やポツダム宣言などを蹂躙(じゅうりん)した無法・不当な弾圧であったことを認め、犠牲者に謝罪すること。
二、国は、日弁連の勧告に従い、レッド・パージ犠牲者への名誉回復と国家賠償を速やかに行うよう特別法を制定すること。

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