請願

 

第174回国会 請願の要旨

新件番号 1322 件名 全国の公有地上に無償で建つ神社施設等を守る特別措置法の制定に関する請願
要旨  最高裁は一月、空知太神社訴訟において、公有地上の神社施設を撤去しないのは違法であるとした札幌高裁判決を棄却し、差戻し審理を求める判決をしたが、判決文での最高裁判事の多数意見は、空知太神社の現状が違憲状態であるとの判断を支持した。この判決によって、全国数千箇所の、公有地上に無償で建つ神社施設等は存続及び運営上の危機に瀕(ひん)している。憲法における政教分離の精神は、基本的人権の中核である信教の自由を国家権力から守ることにあり、政治と宗教のかかわりを断ち切るという趣旨ではなく、厳格に推し進めれば、現実的社会生活において、不合理な結果を招く。地域の歴史とともに大切に受け継がれてきた神社施設等を保護することは、行政上、当然の責務であり、また、今回のケースでは、現実的に他宗教への迫害や弾圧等、信教の自由を侵す目的や効果を持っていない。我が国の習俗・伝統・文化を継承し、地域住民の生活の一部となっている神社施設等が単に公有地上にあるということをもって一律に違憲とすることは行き過ぎであり、国民一般の意思に沿うものではない。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、我が国の習俗・伝統・文化を継承するとともに、基本的人権の中核である「信教の自由」を保障するため、全国の公有地上に無償で建つ神社施設等の存続を認める特別措置法を制定すること。

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