請願

 

第174回国会 請願の要旨

新件番号 984 件名 マッサージ診療報酬・個別機能訓練加算の適正な引上げに関する請願
要旨  マッサージ師の行為は、医療保険では、腰部、肩部等の運動制限の原因である疼痛(とうつう)を改善する目的(消炎鎮痛等処置)で点数化されている。介護保険でも、機能訓練指導員に位置付けられ、配置が義務化されている特養・デイサービス・ショートステイ・有料老人ホームにおいて、専従常勤で配置され個別機能訓練を実施した場合、単位加算がある。このようにマッサージ師は、腰痛・肩凝りにとどまらず、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する訓練を行うものとして認められている。診療報酬・介護報酬は、材料費・人件費に相当するが、マッサージ師の場合、余りにも報酬が低い。消炎鎮痛等処置点数は一九八三年から三五○円のままであり、特養などの個別機能訓練加算も据え置かれているため、医療・介護施設では、マッサージ師を配置する賃金が保障できない。この結果、この職域を重要な社会自立の手段としている視覚障害者の雇用と身分を脅かすものとして問題視されている。いつでもどこでも、マッサージ・機能訓練が安心して受けられるようにするために、診療報酬・介護報酬を適正に改めることが重要である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、消炎鎮痛等処置(マッサージ等の手技による療法)診療報酬及び個別機能訓練加算を適正に引き上げること。

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