請願

 

第174回国会 請願の要旨

新件番号 642 件名 改正国籍法の厳格な制度運用に関する請願
要旨  平成二一年一月一日に施行された国籍法第三条の改正により、日本国籍取得に際し生じ得る偽装認知等の虚偽申請にかんがみ、厳格な制度運用を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、DNA鑑定の審査時における導入を行うこと。
二、申請者や外国人の親の日本における居住実態や、日本人の親による扶養実態等の綿密な調査(国籍付与後の継続調査を含む)を行うこと。
三、罰則を強化すること。
四、二重国籍を認めないこと。

   理由
 (一)認知のみを日本国籍取得の要件とする場合、虚偽申請を防止できないおそれがあり、国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議に定められた、父子関係の科学的な確認方法を導入すること、すなわちDNA鑑定の導入を日本国籍取得における認知の場合にのみ必須とすること。(二)改正国籍法は、日本国民でない親が、特別在留資格を得る目的で子を利用するなどの人権侵害のおそれのある行為を防止するための規定を備えていないため、日本国民でない親の特別在留資格取得に際しては、子供の人権侵害を防止するために必要な制限を課す規定を設けるとともに、子供の人権侵害を防止するために日本人の親による子供の扶養実態等の綿密な調査を国籍付与後も含めること。(三)虚偽申請を抑止するために、改正国籍法に定められた「一年以下の懲役又は二〇万円以下の罰金」では不十分であるため、虚偽申請の実行者には、罰則を「一〇年以下の懲役又は一〇〇万円以下の罰金」とすること。また、虚偽申請により取得された日本国籍は無効とする旨の明文規定化をすること。(四)国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議に二重国籍を容認するような内容が記されているが、国籍法の運用に当たって、二重国籍者となる者には、日本国籍を与えない取扱いをすること。また、その旨の明文規定化をすること。

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