請願

 

第174回国会 請願の要旨

新件番号 438 件名 共同親権・共同子育てを実現するための法整備に関する請願
要旨  日本では離婚に際し、単独親権制度を採っており(民法第八一九条)、離婚後の子育ては主に一方の親が担い、同居親が別居親との面会を拒めば、別居親が子供の成長にかかわることは事実上できなくなる。また、離婚後の子育てについて定めた民法第七六六条には、別居親と子供との面会交流(面接交渉)についての規定がなく、法的に保障されない結果、親の離別を契機に多くの親子が関係を絶たれている。現在の法制度の結果、以下のような問題が指摘されている。(一)親権を失えば、子供との交流ができなくなるおそれから、親権を奪い合う親同士の紛争が頻発している(二)裁判所での手続は時間が掛かるため、親子関係の断絶が長期間にわたり、修復が困難になる(三)親の離別後の親子関係については原則交流が子の利益であるとの認識が共有されていないため、裁判所が面会交流に消極的で、親子関係を維持することが難しくなる(四)裁判所の決定も実効性のある強制力がないため、面会交流の決定が守られない事例がたくさんある。既に共同親権の法制度に移行した国では、子供への直接的な虐待がある者以外、面会交流の権利は慎重に保護されているが、日本国内では、法制度と支援体制の不備、社会認識の欠如により、親子が引き離されることは当たり前とされている。こうした状況を改善し、親の離別後も子供が双方の親から育てられることが可能なように、親子関係における原則交流が可能なルールと、それを保障する法制度を早急に整え、そのための支援体制を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、親の離別後も親の子供への権利義務は平等であるとの視点から、民法第八一九条を改正して共同親権制度を導入すること。
二、親の離別後の共同子育てが可能なように、面会拒否に対する強制力を付与するなど、親子関係が維持できる法制度を整えること。
三、親の離別後の親同士の関係調整には困難さが伴うため、第三者による仲介などの行政支援を行い、親子の交流を保障するための法整備を行うこと。

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