請願

 

第174回国会 請願の要旨

新件番号 324 件名 外国人住民基本法の制定に関する請願
要旨  経済不況・雇用危機の中で、外国人住民、取り分けニューカマーの多くは就労の場を奪われ、その子供たちは就学することもできない状況に追い込まれている。日本は難民条約や国際人権規約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約に加入しているが、国内法に十分に反映されていないために、外国人住民には、国際人権規約で保障されている社会保障を受ける権利、自らの文化を維持・発展させる権利、子供の教育の権利、地域社会に参画する権利など、多くの権利が制限されている。また差別発言、就職差別、入居拒否、入店拒否など、日常生活においても外国人住民に対する敵視と排斥が繰り返されている。地方自治法は、第一〇条で「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」と定めており、この規定に基づいて、地域社会において外国人住民の地位と権利を保障することが求められている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、国会は、すべての在日外国人に対して、「住民」としての地位と権利、及び国際人権規約が定める「民族的マイノリティ」としての地位と権利を明示した「外国人住民基本法」を制定すること。

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