請願

 

第173回国会 請願の要旨

新件番号 442 件名 女性差別撤廃条約選択議定書の批准に関する請願
要旨  女性差別撤廃条約選択議定書は、一九九九年の国連総会で採択され、九六か国が批准しているが、日本政府は司法権の独立を侵すおそれを理由にいまだ批准していない。選択議定書は、締約国の個人又は個人の集団に直接申立てできる権利を与え、国連は通報に基づいて調査、審議を行い、当事国・政府に「意見」「勧告」できるとするなど、女性差別の撤廃を促進するために有効な内容を定めている。我が国において、女性に対する差別は今なお根深く存在しており、世界経済フォーラム二〇〇八年版の世界男女格差報告によると、日本は一三〇か国中九八位に後退し、女性差別の是正が国際的に見ても後れていることを示している。国連女性差別撤廃委員会は、日本政府に対して選択議定書の批准を勧告しており、八月に公表された日本政府への勧告(第六次政府報告書の審議結果)では、日本政府の取組が不十分として、二年以内に実施状況の詳細な報告提出を要請している。選択議定書の批准は、日本における女性差別撤廃の取組の強化を促し、男女共同参画社会の形成を促進するものであり、政府は、男女共同参画社会基本法の理念の実現を二一世紀の最重要課題と位置付けている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准すること。

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