新件番号 | 356 | 件名 | 新保険業法の自主共済への適用除外に関する請願 |
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要旨 | 二〇〇六年四月施行の新保険業法によって、各団体がその目的の一つとして構成員のために自主的に運営している多くの自主共済が解散・廃業に追い込まれた。法改定の趣旨は、共済を名乗り不特定多数の消費者に保険類似商品を販売し被害をもたらしたいわゆる偽共済を規制することであった。しかし、新保険業法は、不特定多数を対象に営利を目的とする保険会社への規制を、自主共済にも同列に適用した。労働組合共済を始め自主共済は、仲間同士の助け合いなので、非営利であり、構成員の自治権で運営されており、保険とは目的も理念も異なる。自主共済を保険会社と同列に規制することは、法改定の趣旨や目的に反し認めることはできない。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、自主的な共済を新保険業法の適用除外とすること。 |