請願

 

第173回国会 請願の内閣処理経過

件名 公共事業における公正な賃金・労働条件の確保等に関する請願
新件番号 608 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H22.5.26
処理要領 一1 アスベストについては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)において、アスベスト含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用を禁止するとともに、石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)において、建築物等の解体等の作業における労働者のアスベストばく露を防止するための措置を定めているところであり、今後も法令遵守の徹底を指導してまいりたい。
   また、飛散防止については、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)において、アスベスト使用建築物の解体時等の都道府県等への届出の義務付けや、作業基準を定める等の対策を行うとともに、排出された廃石綿等の処分については、廃棄物処理法(昭和四十五年法律第百三十七号)において処理基準を定めているところである。
   石綿にさらされる業務に従事した労働者に発症した肺がん、中皮腫等(以下「石綿関連疾患」という。)に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険給付(以下「労災保険給付」という。)の請求に関し、当該石綿関連疾患が労災保険給付の対象となるか否かを判断するための基準となる、現行の「石綿による疾病の認定基準」(平成十八年二月九日付け基発第〇二〇九〇〇一号厚生労働省労働基準局長通達)については、石綿関連疾患に関する専門家からなる「石綿による健康被害に係る医学的判断に関する検討会」が当時の最新の医学的知見を踏まえて平成十八年二月に取りまとめた報告書に基づき、策定したものである。今後とも、最新の医学的知見の収集等に努めるとともに、迅速かつ適正な労災保険給付を行ってまいりたい。
なお、労災保険給付等の対象とならない方を対象とする石綿健康被害救済制度については、施行の状況について検討を加え、その結果に基づき、必要に応じて見直しを行ってまいりたい。
二1 賃金等の労働条件は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)や最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)などを守ることは当然として、その具体的な在り方は労使間で自主的に決定されることが原則である。
   公契約について効率化、コスト縮減に努めることは当然であるが、実効あるダンピング防止対策の徹底等を進めるとともに、公契約における賃金等の労働条件の在り方に関しては、発注者である国の機関や地方自治体も含めて幅広く議論を進めるべきであると考えている。
 2 建設業務への労働者派遣については、現実に重層的な下請関係のもとに業務処理が行われている中で、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)により、労働者を雇用する者と指揮命令する者が一致する請負という形態となるよう雇用関係の明確化、雇用管理の近代化等の雇用改善を図ることとされており、現時点においても労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)において、労働者派遣事業を行ってはならないこととしているところである。

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