請願

 

第171回国会 請願の要旨

新件番号 3090 件名 労働災害不服審査制度を中央に一段階化する行政不服審査法、労働保険審査官及び労働保険審査会法、地方公務員災害補償法の改正案の廃案と制度の改善に関する請願
要旨  簡易迅速な救済の確保のために審理の一段階化を図るとした行政不服審査法改正案、労働保険審査官及び労働保険審査会法と地方公務員災害補償法の改正案が継続審議となっている。審理の一段階化とは中央への一段階化であり、都道府県段階での審査機関を事実上なくすもので、被災者・遺族の権利を大幅に制限する。労災保険では、事実上中央の労働保険審査会に一段階化され、今でも多くの未処理事案を翌年に持ち越している労働保険審査会の審査件数は更に増え、不十分な審査となることが予想され、救済される被災者・遺族は更に少なくなり、行政不服審査法の改正主旨とは逆の事態となる。地方公務員災害補償法改正案では、第三者機関として約三〇%の申請者を救済している都道府県・政令市段階の支部審査会が廃止され、救済率の低い基金本部審査会に一段階化され、申請者の権利が大きく侵害される。
 ついては、被災者・遺族のより迅速な救済が図られる制度の改善のため、次の事項について実現を図られたい。

一、労働災害・公務災害の不服審査を中央に一段階化する行政不服審査法、労働保険審査官及び労働保険審査会法、地方公務員災害補償法の改正案は廃案とすること。
二、労働災害・公務災害の不服審査制度は申請者の意見陳述等を十分に保障し、調査、審理も十分に行う第三者性を確保した審査機関で公平に迅速に行うものとするため、以下の内容を実現すること。
 1 審査の中央への一段階化は行わず、地方公務員災害補償法では支部審査会を廃止しないこと。
 2 労災保険では各都道府県単位に第三者性を確保し、裁判と同じように対審構造を備えた審査機関を設置すること。
 3 不服審査前置制度を廃止し、不服審査請求のどの段階においても請求人が行政訴訟を提訴できるようにすること。
 4 不服審査請求人に認定調査での調査内容・記録等の閲覧及びコピーを保障すること。
 5 標準審査期間を明示すること。
 6 労働福祉事業(社会復帰促進等事業)についても審査請求を認めること。

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