請願

 

第171回国会 請願の要旨

新件番号 2704 件名 子供ポルノ問題のための、児童買春・児童ポルノ等禁止法の改正、厳格な適用等に関する請願
要旨  児童買春・児童ポルノ等禁止法の施行以来、毎年数百件の児童ポルノ事件が摘発され、増加の一途をたどっており、子供に性的ポーズを取らせた映像がアダルトビデオとして、欧米では法律等で禁じられている子供への性的虐待を描いたアニメ・漫画やゲームソフト、また児童ポルノをタイトルとするビデオが販売されるなど、子供の性が成人向けの商品として取引されているが、現行法では、警察も有効な打つ手を持ち得ない。「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」で、日本は子どもポルノの一大生産国・輸出国であるばかりでなく、そうした状況に取り組んでいない加害国と非難され、その後、政府・市民で取り組んだ反子供買春・ポルノ・人身売買キャンペーンの成果として現行法が成立し、その取組と成果が国際的に評価された。しかし、昨今のインターネットや携帯電話の驚異的な発達や普及は、環境を激変させ、日本のみならず、世界の子供たちも子どもポルノという名の被害にさらされ続けている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、政府・国会に対し、児童買春・児童ポルノ等禁止法の改正を含め、下記各点に対する早急な対応をすること。
 1 他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有(単純所持)を禁止し処罰の対象とすること(第七条)。
 2 被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを、準児童ポルノとして違法化すること(第二条)。具体的には、アニメ、漫画、ゲームソフト及び一八歳以上の人物が児童を演じる場合もこれに含むこと。
 3 国及び地方公共団体による児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発を義務付けること(第一四条)。
 4 児童ポルノ等の被害から、心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制を整備すること。そのために具体的な計画の策定を国に義務付け、担当省庁に実施結果を国会に報告する義務を課すこと(第一六条)。
二、検察・裁判所始めすべての法曹・司法関係者に対し、子どもポルノが子供の人権並びに福祉に対する重大な侵害行為であるとの基本認識の下、児童買春・児童ポルノ等禁止法事犯に対し厳格に同法を適用し、刑を科すこと。

一覧に戻る