請願

 

第171回国会 請願の要旨

新件番号 2441 件名 選択的夫婦別姓の導入などの民法改正に関する請願
要旨  夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓や事実婚や通称使用などによる不利益・不都合を強いられる人が多数いる。氏名権は個人の権利であり、男女平等と基本的人権を掲げた憲法に基づく社会制度の確立が求められている。婚姻の際に夫婦別姓を選択することや、婚姻後の届出により別姓夫婦となれるような法整備が必要である。法制審議会は一九九六年に選択的夫婦別姓の導入などを含む民法改正要綱を答申しており、女性一六歳・男性一八歳という婚姻最低年齢の差異や女性にのみ再婚禁止期間があるという男女差別の解消、婚外子の相続差別の廃止、離婚後三〇〇日以内の出生子を前夫の子と推定する第七七二条の改定も緊急の課題である。国連女性差別撤廃委員会は二〇〇三年、民法に存在する差別的規定の撤廃を日本政府に勧告した。国際人権(自由権)規約委員会や国連子どもの権利委員会、国連人権理事会も、日本の婚外子差別は平等原則に反するという勧告を出している。差別的規定の撤廃は、一九九五年の北京行動綱領で各国政府が二〇〇五年までに果たすべきとした約束でもある。男女共同参画社会基本法に基づく基本計画(第二次)は「家族に関する法制の整備」について「世論調査等により国民意識の動向を把握しつつ」「国民の議論が深まるよう引き続き努める」としている。政府は国際的基準に見合う男女平等、人権確立の実現のため、世論の動向に影響を与えるよう努力すべきであり、既に世論調査では選択的夫婦別姓の導入賛成が反対を上回っている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、選択的夫婦別姓の導入などの民法改正をすること。

一覧に戻る