新件番号 | 1924 | 件名 | 裁判員法の廃止に関する請願 |
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要旨 | 次の事項について実現を図られたい。 一、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を廃止すること。 理由 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」は二〇〇四年五月二八日公布され、五月に施行される。しかし、裁判員制度は、裁判員になることの辞退を容易に認めず、罰則によって義務付けている点で、人身の自由や思想信条の自由など国民の基本的人権を侵害するものであり、いったん裁判員となった者は一生厳格な守秘義務を負うだけでなく、裁判に関する取材や報道も制約される。さらに、陪審制とは異なり、多数決で有罪無罪が決せられる。被告人は裁判員による裁判を辞退することができないため、公平な裁判所で裁判を受ける権利も侵害されるおそれがある。世論調査では、国民の約八割が裁判員としての参加に消極的であることが明らかになっている。裁判員制度は違憲であるだけでなく、国民の意思にも反することは明らかであり、強行することは許されない。 |