請願

 

第171回国会 請願の要旨

新件番号 1463 件名 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に関する請願
要旨  女性差別撤廃条約選択議定書は、一九九九年の国連総会で採択され、今年は採択一〇周年に当たる。選択議定書は、締約国の個人又は集団が条約に定められた権利の侵害を女性差別撤廃委員会に直接通報する権限を認め、国連が通報に基づく調査・審査を行い、当事者・政府に「意見」「勧告」を送付するという内容で、女性差別解消に重要な役割を果たす。日本政府は、国際人権諸条約の下での個人通報制度については締結・受入れを行っておらず、女性差別撤廃条約選択議定書の批准は検討中としている。こうした政府の態度に対しては、二○○三年国連女性差別撤廃委員会のほか、国連人権理事会などからも選択議定書の早期批准を勧告されている。女性差別撤廃条約の締約国は、女性に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意している。国連が定めた国際的な最低基準の適用を積極的に進めることが、条約締約国である日本政府の役割であることは明らかである。選択議定書の批准は女性の人権保障、女性差別撤廃の取組を強化し、男女平等社会の形成を促進するものである。
 ついては、男女平等の実現に向けた一層の努力をうたった男女共同参画社会基本法の理念に従い、次の事項について実現を図られたい。

一、女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准すること。

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