請願

 

第171回国会 請願の要旨

新件番号 651 件名 アスベスト被害の根絶と補償に関する請願
要旨  一〇〇年に一度と言われる経済危機の下、建設業者の倒産が過去最悪のペースで進んでおり、中小建設業者では建築基準法改定や燃料・資材価格高騰が経営を直撃し、自殺や倒産が相次いでいる。この状況を改善していくため、公共事業では大規模プロジェクト中心から防災・環境・生活関連事業に重点を移し、地場の建設業者の受注機会を確保する必要があり、ダンピング・低入札のしわ寄せが中小建設業者・労働者に押し付けられるのを規制する公契約法の制定が急務となっている。また、消費不況を打開し、国と地方が財政再建を図るためには、中小零細業者の経営と建設労働者の労働条件改善につながる建設産業政策へ転換すること、働く者が健康で安全に人間らしく働けるルールの確立が必要である。
 ついては、次の措置を採られたい。

一、アスベスト問題
 1 国はこれまでのアスベスト対策を怠った責任を認め、すべてのアスベスト被害者に対し謝罪し、抜本的・恒久的・総合的な救済・補償制度を確立すること。
 (一)アスベスト関連作業による疾病は、数十年の長期間経過後発症するために、その労災認定に当たっては、労災補償請求権の時効制度を特別に見直し、アスベスト作業関連疾病にかかわる労災保険請求者について全員救済すること。いわゆる一人親方・事業主も、労災補償の対象として救済すること。
 (二)中皮腫(しゅ)や肺がんだけでなく労災補償で認められているアスベスト肺、合併症、良性胸水、びまん性胸膜肥厚などアスベスト被爆による疾病はすべて救済認定すること。
 (三)労災保険が適用されないアスベスト被害者の療養・休業・遺族補償給付などは、労災保険と格差のない救済・補償制度とすること。

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