新件番号 | 546 | 件名 | 保険業法適用除外に関する請願 |
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要旨 | 二〇〇六年四月に施行された新保険業法によって、各団体がその組織の目的の一つとして構成員のために自主的に行っている共済制度が、存続の危機に追い込まれている。保険業法改正の趣旨は、いわゆる偽共済への規制が目的であった。自主共済が存続できなくなれば、加入者(消費者)に被害をもたらし、法改定の趣旨や目的に反する。これまで、長年にわたり健全に運営をしてきた仲間同士の助け合いの自主共済に、もうけの論理を押し付けることは認められない。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、自主的な共済を新保険業法の適用除外にすること。 |