請願

 

第170回国会 請願の内閣処理経過

件名 ウィルス肝炎総合対策の推進に関する請願
新件番号 629 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H21.6.3
処理要領 一 厚生労働省では、平成二十年度から、B型及びC型肝炎のインターフェロン治療に対する医療費助成を柱として、検査・治療体制の整備、治療方法等の研究推進、普及啓発等を内容とする新たな肝炎総合対策を実施しているところである。
二 ウイルス性肝炎に関する生活支援については、労働者がインターフェロン治療を受ける際に特別休暇を取得できるようにする等就業上の配慮の必要性を事業者に周知したところである。
三 肝炎に係る治療体制については、各都道府県において、地域における中核医療施設である肝疾患診療連携拠点病院を原則一か所指定する等の取組を進めており、また、平成二十年十一月には、肝疾患診療連携拠点病院を支援するため、国において肝炎情報センターを設置したところ。引き続き、肝疾患診療連携拠点病院を中心に、かかりつけ医と専門医療機関間のネットワークの構築など、地域の医療提供体制の全国的な整備・充実を図ってまいりたい。
四 ウイルス性肝炎検査については、従来から保健所において公費負担により実施しており、平成二十年一月からは、都道府県等が委託した医療機関においても公費負担による実施を認めたところ。引き続き、受検者の利便性に配慮した検査体制の整備に努めてまいりたい。
五 ウイルス性肝炎患者及び感染者(以下「患者等」という。)のための相談支援については、保健所において検査前後に実施するほか、各都道府県が原則一か所指定する肝疾患診療連携拠点病院において、患者等の相談に対応する肝疾患相談センターの設置を進めるなどの体制整備を進めている。
六 厚生労働省では、平成二十年度から推進している肝炎総合対策の柱の一つとして、「国民に対する正しい知識の普及と理解」を掲げており、人権への配慮に主眼を置いた普及啓発活動を実施する都道府県に補助金を交付するほか、政府広報、ホームページ、広報誌及びリーフレットなど各種広報媒体を活用して、差別・偏見の解消を含めた普及啓発活動を行っている。

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