請願

 

第170回国会 請願の内閣処理経過

件名 保育制度の維持・改善に関する請願
新件番号 590 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H21.6.3
処理要領 一 保育所の入所要件については、平成二十一年三月に閣議決定した「規制改革推進のための三か年計画(再改定)」において、「包括的な次世代育成支援の枠組みを構築していく中で検討、平成二十年度結論、平成二十一年度以降、制度設計の詳細について検討・結論・措置」とされており、社会保障審議会少子化対策特別部会における次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた検討の中で平成二十一年度以降、制度設計の詳細についてさらに検討を行うこととしている。厚生労働省としては、すべての子どもの健やかな育ちの支援という視点を踏まえ、適切に対応してまいりたい。
二 保育所における契約方式については、平成二十一年三月に閣議決定した「規制改革推進のための三か年計画(再改定)」において、「包括的な次世代育成支援の枠組みを構築していく中で検討、平成二十年度結論、平成二十一年度以降、制度設計の詳細について検討・結論・措置」とされており、社会保障審議会少子化対策特別部会における次世代育成支援のための新たな制度設計に向けた検討の中で、平成二十一年度以降、制度設計の詳細について更に検討することとしている。厚生労働省としては、これを踏まえ、適切に対応してまいりたい。
三 保育士の配置基準等保育所の最低基準については、平成十年に乳児に係る保育士の配置基準を三対一に引き上げたところである。今後とも、児童の健全な育ちを確保する観点等を踏まえ、適切に対応してまいりたい。
四 保育の実施に当たっては、人材の確保だけでなく、保育の質の向上について、従前から、保育所保育指針(平成二十年厚生労働省告示第百四十一号)や保育士養成課程の見直し等を行ってきたところである。また、一時預かり、地域の子育て支援拠点等の多様な保育需要への対応については、平成十六年十二月に策定した「子ども・子育て応援プラン」に基づいて取組を推進してきたところである。引き続き、保育内容の充実に資する施策を推進するとともに、保育所機能の多様化及び強化のための取組に努めてまいりたい。
五 保育料は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)において、家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を、民間保育所、公立保育所にかかわらず、市町村において徴収することとされており、近年、保育に係る財政規模が拡大している中においても、昨今の厳しい経済情勢等を勘案し、保育所運営費国庫負担金算定のための国と市町村の精算基準である保育料基準を据え置いているところである。
六 保育所の整備については、平成十六年十二月に策定した「子ども・子育て応援プラン」に基づいて取組を推進してきたところである。また、平成二十年二月には、希望するすべての人が安心して子どもを預けて働くことができるサービスの受け皿を確保し、待機児童をゼロにするという目標を掲げ、保育施策を質・量ともに充実・強化するための「新待機児童ゼロ作戦」を取りまとめたところである。特に、政府としては、平成二十年度から平成二十二年度までの三年間を集中重点期間として、保育施策や放課後対策を推進することとしているところであり、これに基づき、保育所整備の推進を図ってまいりたい。

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