新件番号 | 3465 | 件名 | アイヌ民族の先住権確立に関する請願 |
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要旨 | 平成九年に「アイヌ文化振興法」が文化施策に限定して制定されたが、アイヌ民族の総合的な施策の確立については、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「国連先住民族権利宣言」)が採択されていなかったことから、ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会(内閣官房長官諮問機関)において民族性と先住性は認めたものの、国における法制史や国際人権法に照らした先住民族に関する議論は尽くされず、いまだ総合的施策の検討はなされていない。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、アイヌ民族を国連先住民族権利宣言の当該先住民族と認定すること。 二、国連先住民族権利宣言におけるアイヌ民族の権利を審議する有識者懇談会を官邸に設置すること。 三、アイヌ民族の社会的・経済的地位の向上のため法的措置による総合的な施策を確立すること。 |