請願

 

第169回国会 請願の要旨

新件番号 2749 件名 離婚後三百日問題を始めとする民法の一部の改正に関する請願
要旨  民法第七七二条では、結婚二〇〇日後に誕生した場合は現夫の子、離婚後三〇〇日以内に生まれた場合は前夫の子として戸籍に記載されるが、離婚の調停に時間が掛かり、なかなか離婚できない場合も少なくない。また、出生届を出せず戸籍や住民票がない子供は、児童手当や医療費助成などの行政サービスを受けることができないなど、子供の人権侵害も大きな問題である。与党のプロジェクトチームが、離婚前に妊娠した場合の救済などを盛り込んだ民法特例法案をまとめたが、安倍首相(当時)を始め、閣僚や自民党幹部の相次ぐ反対意見や批判で法案は撤回された。法務省は、離婚後に妊娠したケースのみ、医師の証明書があれば、三〇〇日以内でも現夫の子として受理するという通達を出し、窓口での運用改善で済まそうとしているが、救われるのはわずか一割である。現在ではDNA鑑定などによって父親の推定は可能であり、親子関係が証明されれば、子供の人権を最優先に、不利益のないよう対応することは当然である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、民法第七七二条「離婚後三〇〇日」問題で、無戸籍などの子供を不利益に陥れないよう、親子関係の証明を科学的に行い、子供の権利を守ること。
二、国連女性差別撤廃委員会からの勧告や、子どもの権利条約をいかし、再婚禁止期間の短縮、選択的夫婦別姓、結婚最低年齢改正など民法の改正を行うこと。

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