請願

 

第169回国会 請願の要旨

新件番号 686 件名 選択的夫婦別姓制度導入及び婚外子相続差別撤廃の民法改正に関する請願
要旨  選択的夫婦別姓制度導入や婚外子相続差別撤廃などを盛り込んだ民法改正要綱は、法制審議会の答申から一二年を迎えた。内閣府が発表した「家族の法制に関する世論調査」では、六〇歳未満で別姓賛成が四五%、通称使用の別姓賛成が三〇%で、七五%が別姓に賛成し、法改正を望む声が多くあるにもかかわらずいまだに実現していない。現行の民法の婚外子の相続差別規定については女性差別撤廃委員会のほか自由権規約人権委員会、子どもの権利委員会から差別撤廃の勧告を受け、取り分け、子どもの権利委員会は、「嫡出でない子」という差別的用語を改めるよう求めている。夫婦同姓を法律で強制しているのはほぼ日本のみとなり、さらに、日本のほかに婚外子相続差別をしている国は、フィリピンのみと言われ、ユニセフも日本の婚外子相続差別を指摘している。国際的に見ても、立ち後れている状況を変えていく必要があり、民法改正法案が国会に提出され、早期改正が実現するよう求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正を行うこと。
二、婚外子(嫡出でない子)の相続分を婚内子(嫡出子)の相続分と同等とする民法改正を行うこと。

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