請願

 

第169回国会 請願の要旨

新件番号 407 件名 自主共済を保険業法の適用から除外することに関する請願
要旨  二〇〇六年四月に施行された「保険業法等の一部を改正する法律」により、団体構成員の相互扶助を目的として自主的に運営されている共済制度(自主共済)の多くが適用対象とされ、二〇〇八年三月末までに保険会社等を設立しなければ自主共済を運営することができなくなった。設立には、資本金や保険専門確保などの厳しい要件をクリアしなければならず、解散を余儀なくされた団体も出ている。自主共済は、不十分な社会保障制度の下で、相互扶助制度として長年にわたって自主的かつ健全に運営され、生活のよりどころとして重要な役割を果たしており、営利を目的とした保険会社等の保険業とは明確に区別されるべきである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、真に団体の構成員のみを対象とし、自主的かつ健全に運営されている共済制度を保険業法の適用から除外すること。

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