請願

 

第169回国会 請願の要旨

新件番号 368 件名 アスベスト被害の根絶と補償に関する請願
要旨  建設投資は平成四年のピーク時から三八%減少し、建設業者数も平成一一年度末から一三%も減少している。さらに、相次ぐダンピング受注や指し値発注、下請代金切下げ・遅延・不払などが現場の建設労働者に押し付けられ、仕事と生活が脅かされている。また、追い打ちを掛けるかのように原油高、建築基準法等の改定が現場に混乱と負担を強いる状況となっている。建設産業の実状を踏まえずに建築確認が厳正化され確認申請期間が長期にわたることとなり、新たな倒産を生む事態になっている。消費不況を打開し、国と地方が財政再建を図るためには、公共事業を暮らしに役立つ福祉・防災・環境重視に転換し、中小零細企業の経営と建設労働者の労働条件改善につながる建設産業政策へ転換すること、働く者が健康で安全に人間らしく働けるルールの確立が必要である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、アスベスト問題
 1 国はこれまでのアスベスト対策を怠った責任を認め、すべてのアスベスト被害者に対し謝罪し、抜本的・恒久的・総合的な救済・補償制度を確立すること。
 (一)アスベストによる疾病は、数十年の長期間経過後発症するために、その労災認定に当たっては、労災補償請求権の時効制度を特別に見直し、アスベスト作業関連疾病にかかわる労災保険請求者について全員救済すること。いわゆる一人親方、事業主も、労災補償の対象とし、救済すること。
 (二)中皮腫(しゅ)や肺がんだけでなく、労災補償で認められているアスベスト肺、合併症、良性胸水、びまん性胸膜肥厚などアスベスト被爆による疾病はすべて救済認定すること。
 (三)労災保険が適用されないアスベスト被害者の療養・休業・遺族補償給付などは、労災保険と格差のない救済・補償制度とすること。

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