請願

 

第169回国会 請願の内閣処理経過

件名 首都圏の介護を支えるための介護人材確保に関する請願
新件番号 2507 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H21.2.4
処理要領 一、三及び四 社会保障審議会に設置されたワーキングチームの報告においては、介護サービスと雇用の質を確保する観点から、給与水準等の地域差を適切に反映させる仕組みを検討する必要がある旨の指摘がされている。
 また、介護保険制度における被保険者、従事者及び事業者等を代表する委員により構成される社会保障審議会介護給付費分科会において取りまとめられた「平成二十一年度介護報酬改定に関する審議報告」においては、各サービスの直接処遇職員の人件費率に各地域区分の報酬単価の上乗せ割合を乗じて報酬単価を割り増すことにより単価を設定している現行の地域区分について見直すこととされたところである。
 具体的には、地域差を勘案する人件費にかかる職員の範囲を「直接処遇職員」から「人員配置基準において具体的に配置を規定されている職員の職種」に拡大し、人件費の評価を見直すこと、経営実態調査の結果を踏まえて、サービス毎の人件費割合について見直すとともに、各地域区分の報酬単価の上乗せ割合についても見直すこととされたところである。
二 平成二十一年四月の介護報酬改定については、介護従事者の人材確保が困難である等の状況を踏まえ、平成二十年十月三十日に発表された「生活対策」において、平成二十一年度の介護報酬改定率をプラス三・〇パーセントとすることが決定された。
 介護報酬は、介護サービス提供の対価として介護事業者に支払われるものであるという性格上、仮に介護報酬を引き上げたとしても、例えば、事業所ごとの介護従事者の雇用形態(常勤・非常勤)、勤続年数等の状況、事業所の規模や経営状況、地域における労働市場の状況等が様々であることから、介護報酬の引き上げにより全ての介護従事者の賃金が一律に一定金額引き上がるとは限らない。
 しかしながら、今回の改定を介護従事者の処遇改善にできるだけ結びつけていただくことが重要であることから、報酬改定後の介護従事者の給与水準についての事後的な検証やキャリアアップの推進といった総合的な対策を行うことについて、最大限努力してまいりたい。

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