請願

 

第168回国会 請願の要旨

新件番号 1306 件名 最低賃金法とパート法の実効ある改正と有期雇用の制限に関する請願
要旨  憲法第二五条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とし、第二項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」としている。しかし、二〇〇〇年から二〇〇五年の五年間で、一年間に得た平均給与が三〇〇万円超二、〇〇〇万円以下の給与所得者は一八八万人減少し、三〇〇万円以下の給与所得者が一八五万人増加している。このように小泉内閣の五年間は格差社会を拡大し続け、ワーキング・プアという階層をつくり上げた。その被害を最も受けているのが若者であり、一五~二四歳の失業率は八~一〇%を数え、その年齢の雇用労働者の半数が非正規労働者としての就労を余儀なくされている。安倍首相(当時)は、再チャレンジ政策を打ち出していたが、格差と貧困の広がりをつくり出してきた働くルールの破壊への反省や転換策がない。労働契約法の新設とホワイトカラー・エグゼンプションの導入などの労働基準法改正とともに、すべての労働者の賃金の最低限を保障する安全網である最低賃金法の三二年振りの改正、働き方に比して低い処遇の改善としてのパート労働法改正が、雇用労働者の三分の一を占める非正規労働者の雇用の安定と賃金・労働条件の向上につながるよう求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、最低賃金法を改正して、最低賃金を大幅に引き上げ、だれもが健康で文化的に暮らし働ける水準を全国一律で定めること。全国一律の最低賃金を、直ちに時間額一、〇〇〇円以上とすること。
二、労働基準法とパート労働法を改正して、雇用形態差別を禁止し、賃金・労働条件等の均等待遇を明記すること。
三、労働基準法を改正して、有期雇用は一時的・臨時的業務に限定し、通常業務の労働者は期間の定めのない雇用とすること。

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